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13件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1982-03-25 第96回国会 参議院 予算委員会 第14号

政府委員中平和水君) これは直ちに背任横領になるかどうか、ここで断定――事実関係を私ども確かめなければ申し上げられませんが、そういう本来の業務を逸脱する要するに任務違背行為があり、しかもそれが要するに背任罪構成要件でございます「自己クハ第三者利益図リ又八本人ニ損害加フル目的以テ」なされておると、その結果本人に対して損害を与えた、こういう事実が事実関係として明らかになれば、これは背任罪

中平和水

1973-09-18 第71回国会 参議院 法務委員会 第22号

政府委員安原美穂君) 佐々木先生御案内のとおり、凶器準備集合現行法でも「二人以上ノ者他人生命身体ハ財産ニシ共同シテ害加フル目的以テ集合シタル場合ニ於テ兇器準備シ」と、要するに二人以上の者が他人生命身体または財産に対して共同して害を加える目的でという点が、騒動罪ではもっと広い、多衆が集合して暴行、脅迫する目的でということで、凶器準備集合の場合の目的の対象が多衆という意味において

安原美穂

1966-04-01 第51回国会 衆議院 地方行政委員会 第22号

それからここで一人背任で逮捕いたしておりますが、背任ということになりますと、刑法二百四十七条で「自己クハ第三者利益ヲ図り又ハ本人損害加フル目的という要件があるわけでございます。これはそういう事実、そういう認識を故意犯といたしましては立証いたさなければならないのであります。

日原正雄

1960-05-12 第34回国会 参議院 法務委員会 第19号

第二百六十二条ノニの改正規定中「境界標」を「他人ニ損害加フル目的以テ境界標」に、「五年以下」を「三年以下」に改める。  以上がわが党の修正案でございます。  簡単に理由を申し上げますが、もうこれは先ほど申し上げた理由でほほ尽きているのであって、十年は重過ぎるのでこれを五年以下に改めたい。

赤松常子

1958-04-19 第28回国会 参議院 法務・社会労働委員会連合審査会 第1号

特にたとえば、この条文の中で「二人以上ノ者他人生命身体ハ財産に対シ共同シテ害加フル目的以テ集合シタル場合」こうなっておりますが、まず、財産というのは、一体どの程度財産をさしておられるのか。それから目的というのは一体どこでだれが判定をするのかということです。

片岡文重

1958-04-19 第28回国会 参議院 法務・社会労働委員会連合審査会 第1号

まあ、二人ということになると共同ということになるかもしれませんが、たとえば、十人なら十人集まってきた中に、一人だけ持っておって、あとの九人は全然そういうことは知らないで集まってきておった、こういう場合には、これは「共同シテ害加フル目的ということには私はならぬのじゃないかと思うんですが、そういう場合にはどういうことになるんですか、これは「共同シテ」やはり「害ヲ加フル目的ということになりますか。

片岡文重

1958-04-08 第28回国会 衆議院 法務委員会 第23号

「二人以上の者他人生命身体ハ財産ニシ共同シテ害加フル目的以テ集合シタル場合ニ於テ兇器準備シハ其準備アルコトヲ知テ集合シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス」とあります。ところが、先ほど先生の御説では、プラカードの柄であるとか、こん棒であるとかいったようなものはいわゆる凶器とはいわない、こういうことであります。

佐竹晴記

1958-04-08 第28回国会 衆議院 法務委員会 第23号

生命身体ハ財産ニシ共同シテ害加フル目的以テ集合シ」とありますが、労働争議の場合には何も心配がないようなお説でありますけれども、これは解釈のしようによりますとどうとも解釈されるおそれがある。労働者が多数集まって賃金の値上げを要求するということは、向うに支出を多くさせるということであります。

佐竹晴記

1958-04-02 第28回国会 衆議院 法務委員会 第20号

事実、この改正案を見ますと、どういうことが書いてあるかと申しますと、「他人生命身体ハ財産ニシ共同シテ害加フル目的」云云となっております。しかし、また問題になってくるのは、暴行・脅迫の程度に達しない証人などに対する面会強請または強談威迫行為、こういうことになっておるのであります。事件が社会的に非常に反響を呼びますと、警察側証人などに対していろいろとまた問題が起ってくる。

志賀義雄

1958-03-24 第28回国会 参議院 法務委員会 第20号

なお、若干字句の御説明を申し上げますと、「他人生命身体ハ財産ニシ共同シテ害加フル目的と申しますのは、殺人暴行傷害建造物損壊器物損壊等加害行為共同して実行する目的をいうのでございます。  また、ここに「凶器」とありますのは、人の生命身体等に害を加えるのに使用されるような器具を申すのであります。

竹内壽平

1956-05-22 第24回国会 衆議院 決算委員会 第36号

刑法二百四十七条、これは背任罪規定でありますが、「他人ノ為メ其事務処理スル者自己クハ第三者利益図リハ本人ニ損害加フル目的以テ其任務ニ背キタル行為ヲ為シ本人財産上ノ損害加ヘタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下の罰金」であります。この「他人ノ為メ其事務処理スル者」というのは、これは防衛庁当局であるのであります。

坂本泰良

1952-02-27 第13回国会 参議院 決算委員会 第10号

ところで刑法背任規定しました刑法の二百四十七條、これには「他人の為メ其事務処理スル者自己クハ第三者利益図リハ本人ニ損害加フル目的以テ其任務ニ背キタル行為ヲ為シ」たる者、こういう定めがあります。この背任罪通常目的罪というふうに言われております。というのは、「其任務ニ背キタル行為」に対する、行為を行うことの目的があらかじめなければならない。

渡辺留吉

1947-08-07 第1回国会 参議院 司法委員会 第10号

政府委員國宗榮君) 第四章の「國交ニ關スル罪」は、我が國の國交関係の安全を維持するという趣旨の規定であろうと考えますので、第九十二條におきまして、「外國ニ對シ侮辱加フル目的以テ其國國旗其他國章損壞云々という規定を存置いたしましたのは、かような場合におきましては、國際間の紛爭を起し易い、外國がその國の権威の象徴として揚げました國旗に対する、この規定によりまするところの損壞とか除去とか或

國宗榮

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