1982-03-25 第96回国会 参議院 予算委員会 第14号
○政府委員(中平和水君) これは直ちに背任横領になるかどうか、ここで断定――事実関係を私ども確かめなければ申し上げられませんが、そういう本来の業務を逸脱する要するに任務違背行為があり、しかもそれが要するに背任罪の構成要件でございます「自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ又八本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ」なされておると、その結果本人に対して損害を与えた、こういう事実が事実関係として明らかになれば、これは背任罪
○政府委員(中平和水君) これは直ちに背任横領になるかどうか、ここで断定――事実関係を私ども確かめなければ申し上げられませんが、そういう本来の業務を逸脱する要するに任務違背行為があり、しかもそれが要するに背任罪の構成要件でございます「自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ又八本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ」なされておると、その結果本人に対して損害を与えた、こういう事実が事実関係として明らかになれば、これは背任罪
○政府委員(安原美穂君) 佐々木先生御案内のとおり、凶器準備集合は現行法でも「二人以上ノ者他人ノ生命、身体又ハ財産ニ対シ共同シテ害ヲ加フル目的ヲ以テ集合シタル場合ニ於テ兇器ヲ準備シ」と、要するに二人以上の者が他人の生命、身体または財産に対して共同して害を加える目的でという点が、騒動罪ではもっと広い、多衆が集合して暴行、脅迫する目的でということで、凶器準備集合の場合の目的の対象が多衆という意味において
それからここで一人背任で逮捕いたしておりますが、背任ということになりますと、刑法二百四十七条で「自己若クハ第三者ノ利益ヲ図り又ハ本人二損害ヲ加フル目的」という要件があるわけでございます。これはそういう事実、そういう認識を故意犯といたしましては立証いたさなければならないのであります。
第二百六十二条ノニの改正規定中「境界標」を「他人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ境界標」に、「五年以下」を「三年以下」に改める。 以上がわが党の修正案でございます。 簡単に理由を申し上げますが、もうこれは先ほど申し上げた理由でほほ尽きているのであって、十年は重過ぎるのでこれを五年以下に改めたい。
特にたとえば、この条文の中で「二人以上ノ者他人ノ生命、身体又ハ財産に対シ共同シテ害を加フル目的ヲ以テ集合シタル場合」こうなっておりますが、まず、財産というのは、一体どの程度の財産をさしておられるのか。それから目的というのは一体どこでだれが判定をするのかということです。
まあ、二人ということになると共同ということになるかもしれませんが、たとえば、十人なら十人集まってきた中に、一人だけ持っておって、あとの九人は全然そういうことは知らないで集まってきておった、こういう場合には、これは「共同シテ害ヲ加フル目的」ということには私はならぬのじゃないかと思うんですが、そういう場合にはどういうことになるんですか、これは「共同シテ」やはり「害ヲ加フル目的」ということになりますか。
「二人以上の者他人ノ生命、身体又ハ財産ニ対シ共同シテ害ヲ加フル目的ヲ以テ集合シタル場合ニ於テ兇器ヲ準備シ又ハ其準備アルコトヲ知テ集合シタル者ハ二年以下ノ懲役又ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス」とあります。ところが、先ほど先生の御説では、プラカードの柄であるとか、こん棒であるとかいったようなものはいわゆる凶器とはいわない、こういうことであります。
しかし、今規定といたしましては「他人ノ生命、身体又ハ財産ニ対シ共同シテ害ヲ加フル目的」が必要でありますから、普通の組合運動、団体交渉等においてはもちろん、大衆運動というような場合でも「共同シテ害ヲ加フル目的」で集合しない限りは、まずこれを適用される心配はない。
「生命、身体又ハ財産ニ対シ共同シテ害ヲ加フル目的ヲ以テ集合シ」とありますが、労働争議の場合には何も心配がないようなお説でありますけれども、これは解釈のしようによりますとどうとも解釈されるおそれがある。労働者が多数集まって賃金の値上げを要求するということは、向うに支出を多くさせるということであります。
事実、この改正案を見ますと、どういうことが書いてあるかと申しますと、「他人ノ生命、身体又ハ財産ニ対シ共同シテ害ヲ加フル目的」云云となっております。しかし、また問題になってくるのは、暴行・脅迫の程度に達しない証人などに対する面会強請または強談威迫の行為、こういうことになっておるのであります。事件が社会的に非常に反響を呼びますと、警察側の証人などに対していろいろとまた問題が起ってくる。
ここに「他人ノ生命、身体又ハ財産二対シ共同シテ害ヲ加フル目的」とありますのは、殺人、暴行、傷害、建造物損壊、器物損壊等の加害行為を共同して実行する目的をいうのであります。また、「凶器」と申しますのは、人の生命、身体等に害を加えるのに使用されるような器具をいうのであります。
なお、若干字句の御説明を申し上げますと、「他人ノ生命、身体又ハ財産ニ対シ共同シテ害ヲ加フル目的」と申しますのは、殺人、暴行、傷害、建造物損壊、器物損壊等の加害行為を共同して実行する目的をいうのでございます。 また、ここに「凶器」とありますのは、人の生命、身体等に害を加えるのに使用されるような器具を申すのであります。
刑法二百四十七条、これは背任罪の規定でありますが、「他人ノ為メ其事務ヲ処理スル者自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ又ハ本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ其任務ニ背キタル行為ヲ為シ本人に財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ千円以下の罰金」であります。この「他人ノ為メ其事務ヲ処理スル者」というのは、これは防衛庁当局であるのであります。
ところで刑法上背任を規定しました刑法の二百四十七條、これには「他人の為メ其事務ヲ処理スル者自己若クハ第三者ノ利益ヲ図リ又ハ本人ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ其任務ニ背キタル行為ヲ為シ」たる者、こういう定めがあります。この背任罪は通常目的罪というふうに言われております。というのは、「其任務ニ背キタル行為」に対する、行為を行うことの目的があらかじめなければならない。
あの「外國ニ対シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其國ノ」云々、そして何々の「罰金ニ処ス但外國政府ノ請求ヲ待テ其罪ヲ論ス」つまり現在の刑法では、九十條、九十一條がもうすでにない。削除になつて、請求をまつてその罪を論ずる事件は九十二條だけに残つている。
例えばこの九十二條には「外國ニ對シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其國ノ國旗其他ノ國章ヲ損壊、除去又は汚穢シタル者ハ二年以下ノ懲役」という工合に体刑がございます。
○政府委員(國宗榮君) 第四章の「國交ニ關スル罪」は、我が國の國交関係の安全を維持するという趣旨の規定であろうと考えますので、第九十二條におきまして、「外國ニ對シ侮辱ヲ加フル目的ヲ以テ其國ノ國旗其他ノ國章ヲ損壞」云々という規定を存置いたしましたのは、かような場合におきましては、國際間の紛爭を起し易い、外國がその國の権威の象徴として揚げました國旗に対する、この規定によりまするところの損壞とか除去とか或